大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)607 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、原認定にそわない事

実関係を前提とするものであり、憲法三八条二項違反をいう点は、被告人の所論供

述に任意性を認めた原判断に誤りがあるとは認めがたいから前提を欠き、その余の

違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張である。弁護人埴渕可雄の上告趣意

は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張である。所論はすべて刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年七月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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